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勝てる選挙のためには、優れたHPが不可欠です。実際に当選された著名な政治家のHPから勝てる選挙HPを分析しました。「グッドデザイン賞」をとられたお二人のHPの目次を見ると、似通っていることが分かります。今や候補者の8割以上が公式サイトを持っていると推定されます。選挙には公式サイトHPが必要です(制作一例)
選挙HP制作なら、お任せください。


勝てる選挙のためのHP|選挙HP比較

優れた選挙HPの例

少し古いですが2017年の都議選でBuzzFeedNewさんから、「グッドデザイン賞」が「なりきよりさ子」さんと「龍円あいり」さんに送られています。

グッドデザイン賞
全候補者のサイトをみて、デザインがよかった2名を発表します。
なりきよりさ子さん
適度な写真とテキストの量で見やすかったです。都民ファーストのイメージカラーである緑を全面的に出していないところも評価点でした。
龍円あいりさん
イラストを使った解説がわかりやすく見やすかったです。Googleカレンダーで龍円さんの予定を確認できるところも
2017年都議選で公式サイトを持っていなかったのは259人中25人。
この候補者のサイトがすごい都議選2017 勝手に決定/BuzzFeedNews より

勝てる選挙のためのHP

「なりきよりさ子」さんと「龍円あいり」さんは、共に当選し、見事都議会議員となられています。

選挙HPの分析

1「なりきよりさ子」さんの選挙HP

勝てる選挙HPの分析「なりきよりさ子」さんの選挙HP

「なりきよりさ子」さんは東大卒で、平成生まれのママさん公認会計士でもある方。
ママさん世代として、子育て支援を進める一方で、会計士として税金の無駄使いをチェックしていく、というのが個人の政策であるようです。
HP全体で見ると、とても分かりやすい印象です。

「適度な写真とテキストの量で見やすかったです。都民ファーストのイメージカラーである緑を全面的に出していないところも評価点でした。」とは、前述のBuzzFeedNewさんのコメント。

2 「龍円あいり」さんの選挙HP

勝てる選挙HPの分析「龍円あいり」さんの選挙HP

勝てる選挙HPの分析「龍円あいり」さんの選挙HP

「龍円あいり」さんは、元アナウンサーです。
一方でダウン症の子を持つシングルマザーで、DS SMILE CLASSを主宰されたり、シングルママこども支援会などの活動を続けられている方でもあります。
そのため、子育て支援などにも人一倍力を入れられていることがHP上からもよく分かります。政治家になるための信念みたいなものがヒシヒシと伝わります。

また政策を文字だけでなく、イラストで誰にでも視覚的に分かりやすく紹介しているのが龍円さんのHPの特徴です。
前述のBuzzFeedNewさんのコメントも「イラストを使った解説がわかりやすく見やすかったです。Googleカレンダーで龍円さんの予定を確認できるところも。」

3 勝てる選挙のためのHPの目次

①「なりきよりさ子」さんのHPを目次にすると、

1 写真
2 SNS
3 ごあいさつ 志望動機
4 政策
5 経歴
6 党の政策
7 お問い合わせ
8 Googleマップ

という並びです。

②「龍円あいり」さんのHPを目次にすると、

1 写真
2 ごあいさつ メッセージ
3 動画
4 経歴
5 これまでの活動
6 口コミ 応援
7 もう一度プロフィール 写真つき SNSリンク集
8 イラスト 特に押している政策

という並びでした。

勝てる選挙のための選挙HPの目次とは

お二人のHPの目次を見ると、似通っていることが分かります。
写真、あいさつ、経歴、政策、お問い合わせは不可欠です。

またお二人とも、ターゲット層を明確にしていて、その層に対する政策の提示が上手くされていました。
龍円さんのHPにある応援メッセージも素晴らしいです。地域で発信力や影響力のある方のメッセージには説得力があります。

したがって、勝てる選挙のための選挙HPの目次としては、龍円あいりさんのHPがベスト、と言えそうです。

選挙期間中にできること、できないこと

2013年からインターネットを使った選挙活動ができるようになりました。
そのため、選挙活動において、HPが非常に重要な役割を担っている、といえます。
しかも、メールやtwitter、ブログ等と違って、一度作ってしまえば、更新の必要もないですから、非常に維持運営が楽にできる点もメリットになります。

①候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
②有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
(注)
・選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
・18歳未満の者等は選挙運動をすることができません。
もっとも、選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけませんし、HPや電子メール等を印刷して頒布してはいけません。
・Webサイト等での選挙運動は、電子メールアドレス等の表示義務があります。

インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等/総務省